2010年05月28日

損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟

債務整理における借金返済術


1 第1,第2事件原告の第1事件主位的請求及び第2事件主位的請求を
いずれも棄却する。
2 第1事件被告株式会社千趣会は,第1,第2事件原告に対し,第2事
件被告株式会社日動計画と連帯して34万5100円及びこれに対する平成18年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 第2事件被告株式会社日動計画は,第1,第2事件原告に対し,第2
事件被告Aと連帯して39万5900円及びこれに対する平成16年3
月10日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち34万510
0円及びこれに対する平成18年3月17日から支払済みまで年5分の
割合による金員については第1事件被告株式会社千趣会と連帯して)を
支払え。
4 第2事件被告Aは,第1,第2事件原告に対し,第2事件被告株式会
社日動計画と連帯して39万5900円及びこれに対する平成16年3
月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 第1,第2事件原告のその余の第1事件予備的請求及びその余の第2
事件予備的請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1,第2事件原告に生じた費用の35分の12と第1
事件被告株式会社千趣会に生じた費用との合計の300分の299を第
1,第2事件原告の,300分の1を第1事件被告株式会社千趣会の各
負担とし,第1,第2事件原告に生じた費用の35分の23と第2事件
被告株式会社日動計画及び第2事件被告Aに生じた費用との合計の55
0分の549を第1,第2事件原告の,550分の1を第2事件被告株
式会社日動計画及び第2事件被告Aの各負担とする。
7 この判決は,第2ないし第4項及び第6項に限り,仮に執行すること
ができる。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
第1事件被告株式会社千趣会(以下「被告千趣会」という。)は,第1,第2事件原告(以下「原告」という。)に対し,金1億2000万円及びこれに
対する平成18年3月17日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 第2事件
第2事件被告株式会社日動計画(以下「被告日動計画」という。)及び第2
事件被告A(以下,被告日動計画と被告Aとを併せて「被告日動計画ら」とい
い,被告日動計画らと被告千趣会とを併せて「被告ら」という。)は,原告に
対し,連帯して,金2億2758万4020円及びこれに対する平成16年3
月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
第2 事案の概要等
第1事件は,原告が,主位的に,被告千趣会が販売する被告日動計画の製造
に係るチーズケーキに付していた標章,あるいは,被告千趣会のカタログ等の
広告に使用していた標章等が,原告が独占的通常使用権を有する別紙商標権目
録記載の商標(以下,「本件商標」といい,この商標に係る商標権を「本件商
標権」という。)を侵害するものであり,さらに,被告日動計画が上記標章を
本件商標と類似しない標章に変更した際の広告方法等に照らし,被告千趣会が
被告日動計画と共同して行った上記変更後の販売又は広告行為は,本件商標に
生じたグッドウィルを不正に利用する行為であって,原告の上記独占的通常使
用権を侵害するものであるなどと主張して,被告千趣会に対し,前者について
上記独占的通常使用権に基づき,後者について民法719条及び709条に基
づき,それぞれ損害の賠償を求め,原告に上記独占的通常使用権が認められな
い場合に備え予備的に,被告千趣会の上記各行為は,本件商標権を有するBに
対する商標権侵害行為及び不法行為に当たるものであり,原告は,Bから被告
千趣会に対する各損害賠償請求権の譲渡を受けたなどと主張して,上記譲受債
権に基づき,その支払を求める事案である。
第2事件は,原告が,主位的に,被告日動計画が製造,販売するチーズケー
キに付していた標章,あるいは,上記チーズケーキについて被告千趣会のカタ
ログ等の広告に使用していた標章等が,原告が独占的通常使用権を有する本件
商標を侵害するものであり,さらに,被告日動計画が上記標章を本件商標と類
似しない標章に変更した際の広告方法等に照らし,被告日動計画が被告千趣会
と共同して行った上記変更後の販売又は広告行為は,本件商標に生じたグッド
ウィルを不正に利用する行為であって,原告の上記独占的通常使用権を侵害す
るものであるなどと主張して,被告日動計画に対し,前者について上記独占的
通常使用権に基づき,後者について民法719条及び709条に基づき,また,
被告日動計画の代表取締役であった被告Aに対し,民法719条及び709条,
あるいは,平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」とい
う。)266条の3に基づき,損害賠償の連帯支払を求め,原告に上記独占的
通常使用権が認められない場合に備え予備的に,被告日動計画らの上記各行為
は,本件商標権を有するBに対する商標権侵害行為及び不法行為に当たるもの
であり,原告は,Bから被告日動計画らに対する各損害賠償請求権の譲渡を受
けたなどと主張して,上記譲受債権に基づき,その支払を求める事案である。
なお,第1事件における附帯請求は,不法行為の後の日である訴状送達の日
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求であり,
第2事件における附帯請求は,不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。



Posted by のんのん at 19:06│Comments(0)
 
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