2010年05月13日

損害賠償請求事件

過払い金返還請求のすすめ


第一 請求
被告らは、名古屋港管理組合に対し、別紙請求金額一覧表請求金額欄記載の各金員
及びこれに対する同表起算日欄記載の日から支払済みに至るまで年五分の割合によ
る金員を支払え。
第二 事案の概要
愛知県及び名古屋市の特別地方公共団体で一部事務組合である名古屋港管理組合に
おいては、平成五年七月まで同組合議会議員の報酬に関する条例が存在しなかっ
た。他方、右議員に対する費用弁償は、毎年、その職位に応じ、一律定額に支給さ
れていた。
本件は、愛知県の住民である原告らが、平成三年四月七日から平成五年三月までの
間に右組合議会議員に対し支給された費用弁償は、費用弁償の性質に反し、かつ、
支給手続に反するものであるから不正な支給であったなどとして、地方自治法二四
二条の二第一項四号に基づき、右期間、同組合の管理者、議会事務局長、出納長又
は副出納長であった者に対し、不法行為に基づく損害賠償を、同組合の議会議長又
は議会副議長であった者に対し、不法行為に基づく損害賠償又は不法利得返還を請
求した住民訴訟である。
第三 争いのない事実等
一 当事者
1 原告らは、いずれも愛知県の住民である。
2 (一)名古屋港管理組合(以下「名港組合」という。)は、昭和二六年九月八
日に、名古屋港の開発発展と利用の促進を図り、管理運営を確立し、もって国際的
重要港湾となすことを目的に、愛知県及び名古屋市により設置された、地方自治法
(以下「法」という。)二八四条二項に規定されている特別地方公共団体たる一部
事務組合である。
(二) 名港組合の組織は、次のとおりである。
(1) 名港組合は、議決機関としての名古屋港管理組合議会(以下「議会」とい
う。)と、執行機関としての管理者及び監査委員からなっている。
(2) 議会
議会は、愛知県議会議員一五名及び名古屋市議会議員一五名の合計三〇名の議員
(以下「議員」という。)によって構成され、その任期は二年となっている。
(3) 執行機関
管理者は、愛知県知事又は名古屋市長をもって充て、二年ごとに交替する。
監査委員は、管理者が議会の同意を得て、愛知県及び名古屋市の監査委員のうちか
らそれぞれ一名、並びに議会の議員のうちから一名の合計三名によって構成され、
その任期は二年である。
管理者の補助機関として、副管理者及び出納長がおかれており、それらは、愛知県
知事及び名古屋市長の推薦する者につき、管理者が議会の同意を得て選任し、その
任期は四年である。
なお、各機関には事務部局又は事務局が置かれており、その詳細は、別紙名古屋港管理組合機構図のとおりである。
(三) 被告らは、平成三年四月一日から平成五年三月三一日までの間、次のとお
り、名港組合の役職に就いており、その職務を行っていた。
(1) 被告A
役  職 管理者
在職期間 平成元年九月八日から平成三年九月七日まで
(2) 被告F
役  職 管理者
在職期間 平成三年九月八日から平成五年九月七日まで
(3) 被告B
役  職 議会事務局長(以下「事務局長」という。

在職期間 平成元年九月八日から平成四年三月三一日まで
(4) 被告G
役  職 事務局長
在職期間 平成四年四月一日から平成六年三月三一日まで
(5) 被告H
役  職 出納長
在職期間 平成三年四月一日から平成六年七月六日まで
(6) 被告C
役  職 副出納長
在職期間 平成二年四月一日から平成四年三月三一日まで
(7) 被告I
役  職 副出納長
在職期間 平成四年四月一日から平成九年三月三一日まで
(8) 被告D
役  職 議会議長(以下「議長」という。)
在職期間 平成三年六月三日から平成四年五月一八日まで
(9) 被告J
役  職 議長
在職期間 平成四年六月三日から平成五年五月一四日まで
(10) 被告E
役  職 議会副議長(以下「副議長」という。)
在職期間 平成三年六月三日から平成四年五月二一日まで
(11) 被告K
役  職 副議長
在職期間 平成四年六月三日から平成五年五月一五日まで
二 1 名港組合においては、法二九二条、二〇三条三項、五項の規定を受けて、
「議員の費用弁償に関する条例」(昭和三二年一一月一日条例第一一号。以下「旧
条例」という。)を制定しており、その第一条、二条は次のように規定している。
第一条 名古屋港管理組合議会の議員が招集に応じ、若しくは委員会等に出席した
とき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支
給する。
第二条 前条の規定により支給する旅費の額は、旅費条例(昭和二七年名古屋港管
理組合条例第六号)の規定による特別職員に支給する額により同条例を準用して支
給する。
2 県内の旅行については、前項の規定にかかわらず、別に定める額を日額で支給
することができる。
2 名港組合では、平成三年四月一日以降、旧条例二条二項により、議員の県内旅
行の旅費を日額金一万五〇〇〇円としていた。
3 なお、旧条例は、平成五年七月一二日、
報酬規定を盛り込んだ「名古屋港管理組合議会の議員等の報酬及び費用弁償に関す
る条例」(平成五年名古屋港管理組合条例第四号。以下「新条例」という。)が公
布・施行された(ただし報酬に関する一条ないし三条は、同年六月一日から適用)
ことに伴い、廃止された。
三 名港組合においては、長年にわたり、議員に対し、年間に費用弁償として、あ
らかじめ次のとおり定められた日数分の日額旅費を一律定額支給してきた。



Posted by のんのん at 13:46│Comments(0)
 
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